マイナンバーカードの保険証利用について

オンライン資格確認について

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等を利用し、医療機関や薬局にてオンラインで資格情報の確認ができます。マイナンバーカードを保険証として利用する場合には、本人からの同意を得た上で、医療機関や薬局で特定健診等の情報や薬剤情報が閲覧できるようになっており、このような情報が連携されることで、かかりつけ医以外の医師の診療を受ける場合でも現在の服薬状況や健康状態等に応じた診療を受けることができます。なお、対応していない医療機関もございますので、ご利用の際は、受診する医療機関が対象機関であるか、事前にご確認いただきますようお願いいたします。

  • 対象医療機関の確認はこちら (厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの保険証利用について

今までは必ず保険証を持参しないと保険診療(3割負担での診療)を受けることができませんでしたが、事前にマイナンバーカードをマイナポータルで登録することにより、マイナンバーカードを保険証の代わりに使用することができます。ただし、転職や新たに被扶養者になった場合等、加入する健康保険に異動があった場合は、組合員証や組合員被扶養者証が発行済みの場合でも、情報の連携が完了しておらず、マイナンバーカードを利用できない場合があります。医療機関受診前に必ずマイナポータルでご自身の資格情報の保険者名が「東京都市町村職員共済組合」に更新されているかご確認ください。

登録方法やマイナンバーカードの利用におけるQ&Aなど、詳細な情報につきましては、下記の厚生労働省ホームページ及びリーフレットをご確認ください。

オンライン資格確認においての情報制御

DV被害者等がマイナンバーカード等を置いて避難してしまった場合に、許可なく資格情報等を閲覧できないよう、一時的に情報を秘匿することができます。手続き等につきましては、お勤め先の共済組合事務担当者の方か、共済組合保険福祉課資格担当(042-528-2192)までご確認ください。