共済組合のしくみ
掛金(保険料)と負担金
運営の資金
法113条
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担分(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
注1 | 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要するものの一部は、公的負担として地方公共団体の負担です。 |
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注2 | 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。 |
掛金(保険料)と負担金
法5条、114条〜116条、[法附則33条、33条の2、施行令28条、29条、29条の2、3、施行規則2条の7、定款41条、41条の2]
短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付、長期給付及び介護給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
短期経理の特定保険料率
特定保険料率とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など高齢者医療を支えるために共済組合が支払う費用にあてる財源率のことで、財源率をこのように区分して表示することにより、高齢者等の医療にどの程度支援が行われているかを示すものです。
なお平成31年度における特定保険料率は、38.09‰です。
短期財源率:79.0‰① =基本料率+特定保険料率 | |
基本料率:48.81‰ | 本来の保健給付、休業給付等の費用を賄う財源率です。 |
特定保険料率:30.19‰② | 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金を賄う財源率です。 |
※短期財源率に特定保険料率が占める割合 ②÷①= 約38.2% |
基礎年金拠出金に必要な費用
基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、1/2は公的負担として地方公共団体が負担することになっています(上記表参照)。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
介護保険第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として短期給付と同様、介護掛金と負担金が徴収されます。
なお、介護保険適用除外施設に入所あるいは退所した40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者は「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」を提出する必要があります。入所した施設が該当するか施設に確認のうえ、共済組合に提出してください。
長期給付に係る掛金率及び負担金率について
被用者年金制度の一元化により、厚生年金保険料率は平成30年9月に厚生年金の上限である18.3%に統一されました。
なお、詳細については、地方公務員共済組合連合会ホームページ(http://www.chikyoren.or.jp/)にてご確認いただけます。
長期給付における財源率については、「令和2年度 掛金の率と負担金の率」をご覧ください。
公務等給付に係る負担金率
平成27年9月以前の公務等給付に係る負担金は全額、地方公共団体の負担でしたが、平成27年10月以降の公務等給付については退職等年金経理で実施することとなり、財源は労使折半として15‰に含まれます。
平成27年9月以前に決定された公務等給付に係る負担金は経過的長期経理で徴収します。
平成27年10月以降は旧制度の公務等給付は発生しなくなることとなり、給付額が減少していくことが予想されるため、単年度ごとに負担金率を算定することとなります。
負担金率については地方公務員共済組合連合会が算定することとなりますので、詳細は下記ホームページをご参照ください。
区分 | 現行 |
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標準報酬月額または標準期末手当との割合 | 0.1033 |
地方公務員共済組合連合会
東京都港区赤坂8-5-26赤坂DSビル
「令和2年度 掛金の率と負担金の率」はこちら
掛金(保険料)の徴収
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
掛金(保険料)及び負担金の免除
産前産後休業および育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金が免除され、併せて、地方公共団体の負担金の一部も免除されます。
ただし、対象となる産前産後休業期間は、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間で、育児休業期間は、育児休業に係る子が3歳に達するまでに限ります。
算定基礎となる報酬等
標準報酬制… | 毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬月額」を原則、年1回決定(「定時決定」という)します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、保険料等の算定基礎とする仕組みです。定時決定の他に、定期昇給等で報酬が大きく変動した場合には標準報酬月額を改定する「随時改定」等があります。また、期末手当等の額を基に、「標準期末手当等の額」を決定します。期末手当等には、期末手当のほか、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当等が含まれます。 |
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標準報酬等級表
標準報酬は、標準報酬等級表により、以下のとおり区分されています。
- 短期給付・福祉事業……98,000円〜1,390,000円(46等級)
- 厚生年金保険給付……88,000円〜650,000円(32等級)
- 年金払い退職給付……98,000円〜650,000円(31等級)
標準報酬 | 報酬月額 | 1等級格差 | |||
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等級 | 月額 | ||||
短期給付等 | 長期給付 | ||||
厚生年金 | 年金払い 退職給付 |
||||
円 | 円以上 〜 円未満 | 円 | |||
1 | 1 | 1 | 88,000 | 〜93,000 | |
2 | 98,000※1 | 93,000〜101,000 | 10,000 | ||
2 | 3 | 2 | 104,000 | 101,000〜107,000 | 6,000 |
3 | 4 | 3 | 110,000 | 107,000〜114,000 | 6,000 |
4 | 5 | 4 | 118,000 | 114,000〜122,000 | 8,000 |
5 | 6 | 5 | 126,000 | 122,000〜130,000 | 8,000 |
6 | 7 | 6 | 134,000 | 130,000〜138,000 | 8,000 |
7 | 8 | 7 | 142,000 | 138,000〜146,000 | 8,000 |
8 | 9 | 8 | 150,000 | 146,000〜155,000 | 8,000 |
9 | 10 | 9 | 160,000 | 155,000〜165,000 | 10,000 |
10 | 11 | 10 | 170,000 | 165,000〜175,000 | 10,000 |
11 | 12 | 11 | 180,000 | 175,000〜185,000 | 10,000 |
12 | 13 | 12 | 190,000 | 185,000〜195,000 | 10,000 |
13 | 14 | 13 | 200,000 | 195,000〜210,000 | 10,000 |
14 | 15 | 14 | 220,000 | 210,000〜230,000 | 20,000 |
15 | 16 | 15 | 240,000 | 230,000〜250,000 | 20,000 |
16 | 17 | 16 | 260,000 | 250,000〜270,000 | 20,000 |
17 | 18 | 17 | 280,000 | 270,000〜290,000 | 20,000 |
18 | 19 | 18 | 300,000 | 290,000〜310,000 | 20,000 |
19 | 20 | 19 | 320,000 | 310,000〜330,000 | 20,000 |
20 | 21 | 20 | 340,000 | 330,000〜350,000 | 20,000 |
21 | 22 | 21 | 360,000 | 350,000〜370,000 | 20,000 |
22 | 23 | 22 | 380,000 | 370,000〜395,000 | 20,000 |
23 | 24 | 23 | 410,000 | 395,000〜425,000 | 30,000 |
24 | 25 | 24 | 440,000 | 425,000〜455,000 | 30,000 |
25 | 26 | 25 | 470,000 | 455,000〜485,000 | 30,000 |
26 | 27 | 26 | 500,000 | 485,000〜515,000 | 30,000 |
27 | 28 | 27 | 530,000 | 515,000〜545,000 | 30,000 |
28 | 29 | 28 | 560,000 | 545,000〜575,000 | 30,000 |
29 | 30 | 29 | 590,000 | 575,000〜605,000 | 30,000 |
30 | 31 | 30 | 620,000 | 605,000〜635,000 | 30,000 |
31 | 32 | 31 | 650,000※2 | 635,000〜665,000 | 30,000 |
32 | 680,000 | 665,000〜695,000 | 30,000 | ||
33 | 710,000 | 695,000〜730,000 | 30,000 | ||
34 | 750,000 | 730,000〜770,000 | 40,000 | ||
35 | 790,000 | 770,000〜810,000 | 40,000 | ||
36 | 830,000 | 810,000〜855,000 | 40,000 | ||
37 | 880,000 | 855,000〜905,000 | 50,000 | ||
38 | 930,000 | 905,000〜955,000 | 50,000 | ||
39 | 980,000 | 955,000〜1,005,000 | 50,000 | ||
40 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000 | 50,000 | ||
41 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000 | 60,000 | ||
42 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000 | 60,000 | ||
43 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000 | 60,000 | ||
44 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000 | 60,000 | ||
45 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000 | 60,000 | ||
46 | 1,390,000 | 1,355,000〜 | 60,000 |
※1 | 報酬月額が101,000円未満の方の短期給付等と年金払い退職給付の標準報酬月額は98,000円となります。 |
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※2 | 報酬月額が635,000円以上の方の厚生年金保険給付の標準報酬月額と年金払い退職給付の標準報酬月額は650,000円となります。 |
掛金算定の基礎となる標準報酬の月額等の額の最高限度額及び最低限度額
区分 | 短期・介護・保険 | 厚生年金・退職等年金 | |||
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最高限度額 | 最低限度額 | 最高限度額 | 最低限度額 | ||
標準報酬の月額 | 1,390,000 | 98,000 | 620,000 | (厚生年金) 88,000 |
(退職等年金) 98,000 |
標準期末手当等の額 | 5,730,000 (年間累計額) |
- | 1,500,000 | - | |
任意継続組合員 | 440,000 | - | - | - |
不服の申し立て
組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、組合員期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3月以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。